公益財団法人 島根県暴力追放県民センターでは、 暴力団の絡む様々な相談を受付ています。お気軽にご相談下さい。
指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生し、その抗争によって、人の生命・身体に重大な危害性がある場合、3月以内の期間で、これを防止するために特に警戒を要する「警戒区域」を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を「特定抗争指定暴力団等」に指定するものです。(暴力団対策法第15条の2第1項)
必要により3月以内で指定の期間を延長することができます。(同条第2項)
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